2025.01.17
121.住宅耐震改修工事をした場合
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2024/01/15
不動産売却住宅ローン住み替え
住宅耐震改修工事をした場合で控除を受けるための要件は
①自己の居住の用に供する家屋の改修工事であること
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
③一定の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修であることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書又は地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書により証明がされたものであることが要件で
確定申告の際には
①住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
②増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
③家屋の登記事項証明書が必要になります。
なお控除額の算出方法として住宅耐震改修の標準的な費用(最高250万円)×10%=控除額(最高25万円)で住宅ローン等を利用してマイホームを増改築した場合の控除額の算出方法住宅ローン等の年末残高(最高2000万円)×0.7%=控除額(最高14万円)とは算出方法が異なります。
この場合控除期間は10年間です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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