2026.01.09
198.事業用定期借地権
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2024/07/12
相続商業施設誘致農地事業承継
「定期借地権」のうち3つ目は「事業用定期借地権」です。
コンビニやスーパー・ドラッグストア・飲食店などで利用されています。
契約期間が最も短いことや利用目的が事業用であることから、需要が多くあります。
存続期間は10年以上50年未満です。
専ら事業の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合は、事業用定期借地権を設定することができる。
この「事業用定期借地権」には2種類が存在します。
1つは存続期間を30年以上50年未満として設定する場合、通常の定期借地権と同様の特約を定めることができるケースと2つ目は存続期間を10年以上30年未満として設定する場合、特約がなくても前述の借地権の規定は適用されません。
契約方式は公正証書でやらなければなりません。
利用目的は事業用に限られ居住用にすることは認められません。
契約の更新もできません。
契約期間満了時には借地人が更地にして返還することとし、建物買取請求権はありません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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