223.追認権・催告権・取消権

query_builder 2024/09/09
不動産買取不動産売却
(両手に家二つ)12・19・27・34


無権代理行為でも、直ちに無効となるわけではなく、その効果帰属につき、本人に選択の余地を残し、そのために本人に追認権、追認拒絶権を与え、相手方には催告権、取消権と無権代理人に対する責任追及を認めています。


本人は無権代理行為を追認することができ「追認」によって無権代理行為は最初から有効な代理行為であったことになります。


別段の意思表示をした時と、追認によって第三者の権利を害する時は、追認の遡及効は制限をされます。


また「催告」とは追認をするか追認を拒絶するかを相当の期間を定め、期間内にはっきりさせよと求めることであります。


期間内に返事がなければ本人は追認を拒絶したものとみなされ、本人に対して効力を生じないことが確定します。


また、相手方が無権代理人に代理権のないことを知らない善意の時は、本人が追認をする前に限り無権代理人と締結した契約を取消すことができます。


無権代理人に対して追認した場合には、相手方は追認があったことを知るまでの間は「取消権」を行使することができます。


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