246.民法の3つの根本原則

query_builder 2024/11/01
不動産売却相続
(家型つみき5つ)7・15・22・29


不動産の取引にあたり、数多くの法律の規制や遵守が必要となりますが、特に重要なのが私法、即ち私人間の法律関係を定める法律である「民法」です。


すでに今までに都度色々と触れています。民法の根本原則とは、第1に人は何事も自由な意思で行うことができ、自分の意思で行った行為についてのみ責任を負えばよいとする「私的自治の原則」で取引行為では「契約自由の原則」があります。


第2には「所有権絶対の原則」です。


以前説明をしてありますが、「所有権」とは、特定の物を自由に使用、収益、処分することができる権利です。


所有権の絶対性が認められているからこそ、所有権者は様々な経済活動を自由に行うことができます。


第3は「過失責任の原則」です。普通悪いことをすれば、その償いをしなければなりません。


償いが必要なのは行為者がわざと故意に行った場合、又はわざとではない故意ではないが不注意・過失で行った場合です。


これが「過失責任の原則」で以上3つが民法の根本原則と言われます。


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