272.農地法とは

query_builder 2025/01/08
農地
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

「農地法」は、農地及び採草放牧地の取扱いについて定めた1952年(昭和27年)7月15日公布、同年10月21日に施行された法律である。


農地法で言う「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」と定義されています。


耕作の目的に供されているかどうかは客観的な状態で決まります。


所有権者や使用収益権者の主観的な目的や登記記録上の地目が何かとは全く無関係に現に耕作されていればそれで農地法上の「農地」であります。


「採草放牧地」とは、農地以外で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。


これも農地同様に客観的な状態で決まります。


国内の農業生産の基盤である農地が現在および将来における国民の為の限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることに鑑み、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し及び農地の利用関係を調整し並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的としています。


実際の売買取引の経験では、不動産登記簿謄本で地目が「田」や「畑」となっているケースは、物件の該当する役所経由で農業委員会の許可を得てからの取引となります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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