287.森林経営管理法と重要事項説明

query_builder 2025/02/12
不動産買取不動産売却別荘地
(家型つみき二つ)9・16・24・31

森林経営管理法は、2018年(平成30年)6月1日に公布されました。


地域森林計画の対象とする森林について、市町村が経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で自ら経営管理を行い又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、これにより林業持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的としています。


この法律により宅地建物取引業法施行令が改正され、売買対象の森林が「経営管理権集積計画」又は「経営管理実施権配分計画」の対象となっている場合には、重要事項説明においてその旨の購入者へ説明する必要があります。


森林計画には、国(農林水産大臣)が立てる全国森林計画、これに即して都道府県知事が策定する地域森林計画(造林・伐採・林道整備など)、これを基に市町村が策定する市町村森林整備計画、さらにこれを基に各森林所有者が策定する森林施業計画があります。


地域森林計画対象民有林の土地の形質の変更等の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要となります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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