217.受任者の義務

query_builder 2024/08/26
不動産買取不動産売却
(家とはな)13・21・28・35

受任者は、委任の本旨に従い、即ち委任が当事者の信頼関係に基づくものであるため、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うことになります。


受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任できないとされています。


受任者は委任者の請求があるときはいつでも委任事務処理の状況を報告し、また、委任終了後は遅滞なく、その経過及び結果を報告する義務を負います。


受任者は委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他のものを委任者に引き渡す義務を負います。


受任者が委任者のために自己の名をもって取得した権利は、委任者の移転する義務を負います。


受任者が委任された事務を処理するために要する費用は、前払いとなります。

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