2026.10.05
25.瑕疵担保責任(契約不適任責任)
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2026/10/05
不動産買取不動産売却相続離婚住宅ローン
瑕疵担保責任とは、売買の対象物に隠れた瑕疵(かし=通常有すべき品質を欠くキズや欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
2020年(令和2年)4月1日から「契約不適任責任」に変わりました。なぜ名称を変更したのか?
明治の民法をわかりやすい民法に変えることが「民法改正」の趣旨であったし「瑕疵」という言葉が日常使われない用語であるため「瑕疵担保責任」を「契約不適任責任」と改正を機に変更しました。
前者が法的責任に対し後者は契約責任になり売買の時には中古住宅を買主としてより安心して購入できる内容です。
一般的に追完請求、代金減額請求、催告解除、無催告解除、損害賠償請求の5つが認められ、従来の瑕疵担保責任の契約解除と損害賠償の2つから拡大しました。
従来は中古住宅の柱のシロアリのケースが隠れた瑕疵としてよく例に挙げられましたことはご存じの方も多いと思います。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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