2023.09.20
28.建物賃貸借の注意項目
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2023/05/04
不動産買取不動産売却
売買ではなくて建物やマンションを賃貸借で借りるケースもあると思います。
このコラムでは売買が前提なのですが、参考に賃貸借契約書を締結して不動産を契約することもあると思い本論から外れますが賃貸借のケースも簡単に注意する項目をご説明しておきます。貸す側借りる側物件が決まれば仲介業者に仲介手数料として1か月分支払って賃貸借契約書を締結します。
借主は売買の時と同様に物件を内覧して決めたと思います。物件内容は業者からの物件概要書を確認して内覧していると思いますので、売買の時ほど詳細にチェックをしなくても良いと思います。
月額家賃、敷金、共益費等の取り決めや支払時期、室外機クーラー設備はどうなっているか、退去する時の取り決め(以前説明したスケルトン渡し等)や敷金の返却と修繕等の原状回復義務、賃料の清算などです。また入居をしたら動産の火災保険ぐらいはかけておいた方が良いと思います。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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