2026.08.31
27.マンション1室の売買注意項目
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2026/08/17
不動産買取不動産売却相続
建物売買の場合でもマンションの1室を例えば自宅として売買することも多いと思います。マンションの場合は売主所有者の他に、そのマンションを管理運営している所有者で作るマンション管理組合やその物件の管理をする管理会社があります。
マンション管理組合は所有者が立候補や輪番制その他の取り決めで毎年交代して役員を務め運営をしていきます。それらをフォローする形でマンション管理会社が専門的な事務や工事、日常の清掃や大規模修繕計画等を進めていきます。
通常毎月1回管理組合の理事長が招集した役員会で運営をしていきます。問題点や課題を処理していきます。
又管理会社は通常年1回の通常総会の議事録や修繕履歴書、管理費や修繕積立金の延滞先はないか、修繕積立金はいくらあるのかは管理会社に請求すれば通常有料で一式の資料を入手できます。
重要事項調査報告書と言います。その他管理規約や駐車場、駐輪場、ペットなどの諸規程もあると思います。
不動産業者としては「物件状況確認書」や「設備表」等の記載と内容確認をして書面として売主買主から捺印をもらっておきます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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