2026.09.28
31.土地測量について売買契約書条文では
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2026/09/28
不動産買取不動産売却相続商業施設誘致農地別荘地
前回に説明しました土地測量の作業の結果、売却対象土地の面積に差異が生じた場合、買主から売買代金の変更を申し出される場合もあると思います。
売買契約書締結時に業者らと話して取り決めしておく方が賢明です。
通常売買契約書には「売主及び買主は本物件の対象面積を表記面積(登記簿面積=公簿)とし、実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てないとともに、売買代金増減の請求をしないものとする」と条文に入れてあります。
また「売主はその責任と負担において隣地所有者等の立会いを得て測量士又は土地家屋調査士に標記の土地について測量させ記載の測量図を本物件引渡しの時までに買主に交付する」とあり、「前条の測量図の面積と登記簿記録の面積との間に相違が生じても売主は地積更生登記の責を負わないものとする」とあり、売買契約書調印前に売主買主に不動産業者としても良く説明をしておく必要があり、売主買主も理解をして捺印をするべきである。
納得できなければ契約を躊躇することも可能ですし、特約条項や覚書等を作ることで成約させることも可能です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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