2026.08.31
34.担保権
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2023/05/29
不動産買取不動産売却住宅ローン住み替え
不動産登記簿謄本の乙区欄(所有者以外の権利)に記載があれば通常第三者の権利です。
民法上は担保権と言えば留置権、先取特権、質権、抵当権を言います。通常の場合不動産で担保権の場合はおおよそ抵当権です。
抵当権には、「抵当権」と「根抵当権」があります。根抵当権は民法に昭和46年6月に追加立法化されたものです。
従来から金融機関が取引をする時に慣行として「根抵当権」を利用していました。すなわち普通抵当権と異なるところは特定債権に対する担保権である「普通抵当権」と継続的取引に都合の良い抵当権である「根抵当権」と違いがあります。
銀行取引上借主が一旦返済をしてまた事業上で借り入れが必要な時に担保権の抹消や設定を繰り返すと費用負担もかさむし手間もかかるので金融機関で法文化されずに経常利用していた。
従って「普通抵当権」は債権が完済されればその抵当権は効力がなくなります。根抵当権の場合には債務が完済されても担保権は効力が残り該当債権がないだけで抹消をすることは必要ない。
普通抵当権のみ設定がある場合は、債権額が完済され担保抹消手続きをしていないケースもあり確認が必要です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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