2023.09.20
32.売買代金の清算の仕方
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2023/05/22
不動産買取不動産売却住宅ローン
不動産売買契約書に売主買主が金額面で合意した場合でも、前回説明をした対象土地の面積に差異が出た場合、契約条文に「売買代金について実測清算を行う場合において、土地については、実測面積と標記の面積が異なる場合には、その異なる面積に1㎡あたり標記の単価を乗じた額を残代金支払時に清算する。建物については実測による売買代金の清算を行わないものとする」とある取引は「単価売買」と言い、実測した面積を1㎡単価として売買をする「実測売買」とも言います。
これに対し前回の説明で示した条文の中で「差異が生じても売買代金の増減の請求をしないものとする」とある場合「公簿売買」といい登記簿面積を契約書に記載する。
一般的にはこの契約が多いと思われ、売主も買主も対象物件を現地で何度も見て確認をしているはずなので差異の大きさは細微と思われる。
坪単価が高くて土地面積が大きいところや買主のこだわりで「単価売買」もあると思います。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
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