2024.09.11
219.代理とは
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2024/08/30
不動産買取不動産売却
前回までの「委任」のところで「代理人」の話、役割について触れましたが、「代理」とは、本人と一定の関係にある他人が自分に代わって他人に法律行為意思表示をしてもらい、その法律効果だけを自分が受ける本人に帰属する制度をいいます。
代理が成立する為には、本人と他人との間に一定の関係が存在することが必要であり、この時、代理を依頼した人物を「本人」、代理を行う者を「代理人」と呼び、これ以外の代理の当事者を「相手方」と呼びます。
代理人が代理を行う権限を「代理権」といい、代理人は代理権を与えられていなければならず、代理人は与えられた代理権の範囲でしか本人を代理することができません。
代理には「法定代理」と「任意代理」の2種類があります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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電話番号:046-833-3733
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