85.造成宅地防災区域内での災害防止のための措置

query_builder 2023/10/16
不動産売却離婚住み替え商業施設誘致
(電卓・家)14・17・25・32

不動産売買において、不動産業者は重要事項説明書で「造成宅地防災区域」であるか否かの説明が必要になります。


「区域外」だからと言って物件を買主は現地で確認するはずです。


造成宅地防災区域内の所有者、管理者、占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないように擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講じるように努めなければならない。


造成計画が政令で定める技術的基準に従ったもので、擁壁、排水施設、地滑り抑止ぐい、グラウンドアンカー、その他の土留めの設置など造成に伴う災害を防止するために必要な措置を講じたものでなければなりません。


従って物件を購入しようとする方はコンクリートの擁壁が隣接していたり、土砂崩れが起きそうな裏山があったり、土石流が起きそうな立地の物件だったりした場合には、自然災害がいつどこで起きるかわからない日本の国土なので十分留意、調査して購入を決めるようにした方が良いと思います。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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