2024.11.08
129 . マイホームを売って譲渡損失が生じた場合の特例
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2024/02/02
不動産売却離婚住宅ローン
マイホームの売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合、マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高があるなどの一定の要件に該当する場合には売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰りこし控除することができます。
またマイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売ったなどの、一定の要件に該当する場合には、そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします)の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
特例の適用要件として繰越控除をする年の合計所得金額が3000万円以下であることが必要で、確定申告書も申告期限内に提出することも必要になります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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