2024.12.06
134.相続税の申告と納付方法等
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2024/02/14
相続離婚住宅ローン住み替え
相続税では配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用があります。
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか配偶者の法定相続分相当額までであれば配偶者に相続税はかかりません。
なお配偶者控除を受けるためには相続税の申告書の提出が必要です。
相続人は相続のあったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
相続税額が10万円を超えかつ納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由がある時は申請によりその納付を困難とする金額を限度として、年賦払いによる方法で納めることができます。
この場合利子税がかかる他原則として担保の提供が必要となります。
また申請により相続した財産(物納適格財産など一定の要件を満たしたものに限られます)で納めることもできます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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