158.私道について

query_builder 2024/04/10
不動産買取不動産売却相続住み替え事業承継別荘地
(両手に家二つ)12・19・27・34

私道(しどう・わたくしどう)とは、個人又は団体が所有している土地を道路として使用している区域のことである。


国や地方公共団体が管理する道路(公衆用道路)を「公道」というのに対するものである。


基本的には土地所有者の許可を得なければ通行ができません。


私道だが土地所有者と合意の上登記を設定した通行地役権であったり、合意や契約のある場合もあります。


使用貸借や賃貸借の契約書を締結して通行ができる場合もあります。


住まいが道路の繋がっていない袋地(囲繞地・いにょうち)の土地だった場合、通行するために土地所有者と協議し、法律に基づく「囲繞地通行権」もあれば、建築基準法の位置指定道路や2項道路の「みなし道路」も通行の自由権があるとされています。


私道は原則として道路交通法は適用されません。


個人や民間法人の所有物のため適用されません。


なお私道が複数共有の場合共有者で固定資産税を負担します。


ガス管や水道管などの私道内の掘削承諾も共有者の全員の承諾が必要になります。


また、私道の変更や廃止もできますが、事例により特定行政庁は私道の変更・廃止の禁止や制限することもできます。

----------------------------------------------------------------------

横須賀・三浦の不動産売却相談センター

住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3

電話番号:046-833-3733

----------------------------------------------------------------------