210.借家権の譲渡・転貸

query_builder 2024/08/09
相続離婚事業承継
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

「借家権の譲渡」とは、借家権者が、借家権を第三者に譲渡することであります。


この場合、譲渡人は借家の賃貸借関係から離脱し、譲受人が新しい借家人となります。


これに対して、「借家の転貸」とは、いわゆる「又貸し」であります。


転貸の場合には賃貸人である家主と借家人の賃貸借関係はそのまま維持されて、新たに借家人(賃借人且つ転貸人)と第三者(転借人)の間に転貸借関係が生じるのであります。


賃借権の譲渡や転貸が行われるとき民法の規定により家主の承諾が必要となります。


承諾には明示したものでも、家主が譲渡転貸を知りながら賃料を受け取っているような黙示のものでも構いません。


家主の承諾がなければ、家主側からの賃貸借契約の解除条件に該当し契約解除をすることができます。


なお借家権の場合には、借地の場合とは異なり、家主の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることはできません。


借家権については家主の意思を重視しています。

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