278.土地区画整理事業、減歩、換地とは

query_builder 2025/01/22
事業承継別荘地
(家型つみき5つ)7・15・22・29


「土地区画整理事業」とは、前項で一部触れましたが、都市計画区域内の土地について、道路、公園、広場、水路等の公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図ることを目的として行う土地の区画・形質の変更及び公共施設の新設または変更の関する事業を言います。


土地区画整理事業は、通常は減歩と換地の手法で行われます。


「減歩」とは、通常は無償で土地所有者から一定割合の土地の提供を受け、これを公共施設用地に充てたり、又保留地に充てたりして事業の費用に充当することであります。


「換地」とは、権利の客体である土地を変更することである。


「保留地」とは、土地区画整理事業の施行後、施行者が売却して事業費に充てるため、換地をしない土地のことである。


一般的な事業の流れとしては、


①換地計画の決定


②都道府県知事の認可


③計画区域全部の工事完了


④換地処分で関係権利者へ通知する


⑤都道府県知事へ届出


⑥国土交通大臣又は都道府県知事による換地処分の公告


⑦翌日換地処分の効果となります。


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