338.自然公園法と不動産の重要事項説明

query_builder 2025/06/13
不動産買取不動産売却相続農地事業承継別荘地
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30


売買の対象となる不動産が、国立公園内、国定公園内、都道府県立自然公園内に該当する場合には制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「自然公園法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。


前回説明した特別地域・特別保護地区・海域公園地区で工作物の新築・改築・増築等をする場合、土地の形状に変更、海面の埋立てなどの場合、原則として国立公園内は環境大臣、国定公園内は都道府県知事の許可が必要となります。


普通地域でも一定の規模以上の工作物を新築・改築・増築等をする場合は、原則として国立公園内は環境大臣、国定公園内は都道府県知事への届出が必要になります。


また環境大臣若しくは地方公共団体又は一定の公園管理団体が、土地の区画、管理方法、必要な施設の整備に関する事項及び協定の有効期間などについて土地の所有者等と締結する協定を「風景地保護協定」と言いますが、この協定は、その後新たに土地の所有者となった者に対しても効力が及びます。


国立公園や国定公園は、環境省のホームページにおいて確認することができますが、変更や廃止の可能性もありますので該当の役所での確認をする方が良いと思います。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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