351.土壌汚染対策法と不動産の重要事項説明

query_builder 2025/07/14
不動産買取不動産売却事業承継
(家とはな)13・21・28・35

「土壌汚染対策法」については、過日のコラム欄で「土壌汚染とは」「土壌汚染問題の歴史と事例」「土壌汚染物質の種類」「法制化」「目的と内容」「懸念取引」等と、かなり項目を分けて、詳細に説明をしたと思います。


従ってここでは、重要事項説明が必要なケース等触れていなかった項目に絞って説明することにします。


売買の対象となる不動産が「要措置区域内」「形質変更時要届出区域内」に該当する場合には重要事項説明が必要になります。


物件調査の結果、土壌中に特定有害物が存在し、土壌汚染が判明した場合、汚染の程度によって規制を行うべき区域として、健康被害防止対策の有無により、「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」のいずれかに指定されます。


土壌汚染の可能性があるかどうかぐらいの調査はできます。


「土地の履歴調査」です。


過去の土地・建物登記簿、閉鎖事項証明書(法務局)や過去の住宅地図や過去の年次別の航空写真など(国立国会図書館など)により、その土地が土壌汚染の可能性のある用途に利用されていたかどうかを過去にさかのぼって調査をします。


土壌汚染法の規制対象外の土地についても、地方公共団体の条例で同様の規制を行うことがあるので条例レベルの調査も行う必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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