352.要措置区域と形質変更時要届出区域とは

query_builder 2025/07/16
不動産買取不動産売却
(家型つみき5つ)7・15・22・29

「要措置区域」とは、土壌中の特定有害物質により健康被害が生じるおそれがあると判断された区域(土地)です。


都道府県知事は、要措置区域内の土地の所有者に対し相当の期限を定めて、要措置区域内において汚染除去対策を行うように指示をします。


要措置区域内においては、土地の形質の変更が禁止されています。但し


①都道府県から指示を受けた者が指示措置として行う行為


②通常の管理行為、軽易な行為であって環境省令で定めるもの


③非常災害のために必要な応急措置としての行為はこの限りではありません。


一方、「形質変更時要届出区域」とは、土壌汚染があるものの、健康被害が生ずるおそれがないと判断された区域(土地)です。


現時点で対策をとる必要はありませんが、将来、掘削等など土地の形質の変更をする場合は、工事着手する日の14日前までに、都道府県知事に届出が必要になります。


なお、汚染の除去が行われた場合には、「要措置区域」や「形質変更時要届出区域」の指定が解除されます。


これらの区域に該当しているかは、当該の役所でも「要措置区域台帳」や「形質変更時要届出区域台帳」を閲覧できます。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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