353.集落地域整備法とは

query_builder 2025/07/18
農地
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

「集落地域整備法」とは、都市化の波が押し寄せて、農家と一般住宅が混在する都市近郊の農村集落について、土地の利用状況等からみて良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域の農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置について定めた法律である。


1987(昭和62)年5月27日に成立、同年6月2日公布、1988(昭和63)年3月1日に施行されました。


集落地域整備法に基づき、都市計画法上の地区計画として、集落地区計画を定めます。集落地区計画は、集落区域内で農業と調和した居住環境と土地利用を図るための計画です。


集落地域は、市街化区域以外の都市計画区域でかつ農業振興地域内とされます。


集落地区計画により、農業の兼業・副業化や農家と非農家の混在化に伴う、虫食い的な農地転用(農地を農地以外のものにすること)による営農(農業を経営すること)条件の悪化や建築物のバラ建ちを防ぐことを目的としています。


集落地区整備計画では、


①集落地区施設の配置・規模


②建築物等の用途制限、建蔽率の最高限度、建築物の高さの最高限度、建築物の形態や意匠の制限


③居住環境を確保するための樹林地、草地等の保全に関する事項を定めます。

----------------------------------------------------------------------

横須賀・三浦の不動産売却相談センター

住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3

電話番号:046-833-3733

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG