354.集落地域整備法と不動産の重要事項説明

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不動産売却相続離婚住み替え別荘地
(両手に家二つ)12・19・27・34


売買に対象となる不動産が、「集落地区計画区域内」に該当する場合には、重要事項説明が必要であります。


集落地区計画区域内において、土地の区画形質の変更や建築物等の新築・改築・増築に際しては、その行為に着手する日の30日前までに、原則として、市町村長に届出をしなければなりません。


集落地区計画は、国土交通省のホームページで確認することができますが、変更や廃止がある可能性があるので、都度役所で確認をして下さい。


集落地区計画は、都市計画法で定める「地区計画等」の一つです。集落地区整備計画を入手して、前項でも説明しましたが、建築物等に関する事項の各種制限や土地の利用に関する事項の内制限の内容をチェック調査して、その結果、売買の対象となる不動産が、集落地区計画区域内に該当する場合には、不動産の重要事項説明書の「集落地域整備法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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