372.高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律とは

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不動産買取不動産売却相続住み替え事業承継
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は、高齢者・障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備の推進するための措置その他の措置を講ずることにより高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図りもって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律である。


通称は、バリアフリー法又はバリアフリー新法と言います。


同法は2006(平成18)年6月15日に成立し、同年6月21日公布、同年12月20日施行されました。


高齢者・障害者の自立と積極的な社会参加を促すために、公共性のある建物を高齢者・障害者が円滑かつ安全に利用できるような整備の促進を目的として1994(平成6)年にハートビル法が制定され、その後その主旨をより積極的に進めるべく2003(平成15)年4月1日に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行、同法と交通バリアフリー法が統合され平成18年12月にバリアフリー法が施行された。

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