373.基準の概要

query_builder 2025/09/10
不動産買取不動産売却相続
(家型つみき二つ)9・16・24・31


既存建物の用途変更を含む増改築つまり建築確認が伴うものは当法の対象となります。即ち特定建築物の増改築では建築物移動等円滑化基準への適合努力義務が、特別特定建築物の増改築では同基準への適合義務が生じます。


バリアフリー化のための最低レベルとされる


①建築物移動等円滑化基準は特定建築物では努力義務、特別特定建築物では適合義務がある。


車椅子と人がすれ違える廊下、通路幅1.2mの確保、トイレの一部に車椅子用のトイレが一つはある、目の不自由な人も利用しやすいエレベーターがあることです。


バリアフリー化の好ましいレベルとされる


②建築物移動等円滑化誘導基準は適合義務ではないが、基準を満たすと一定のインセンティブがあります。


車椅子同士がすれ違える1.8mの廊下・通路幅の確保、車椅子用のトイレが必要な階にある、建物の面積に関わらず目の不自由な人も利用し易いエレベーターがあります。


建築設計上の主な具体的注意事項として、床はなるべく段差を設けない、床の段差はスロープとし、1/12以下の勾配(16cm以下の段差は1/8以下)とする、床仕上げは滑りにくいものとする、階段やスロープに近接する床には点字ブロックを設ける、出入口巾は80cm以上・誘導基準では90cm以上にする、身障者用駐車場を設けるなどが基準となります。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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