2026.08.31
12.媒介契約書
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2026/04/27
不動産買取不動産売却相続住宅ローン
物件の売却の依頼を受けた場合、不動産業者として売主様と「媒介契約書」の締結が必要です。媒介契約はいわば売主様からの物件の売却に関する委任状です。
法律的には、媒介契約は委任契約と見做されます、契約書ではありますが収入印紙は不要です。
物件の内容、所在、所有者名義、売却委任金額、土地や建物の面積等の記載が必要になります。その他仲介手数料の金額や支払時期、指定流通機構への登録なども記載します。この書面は正式な委任を受けて不動産業者が物件却する契約書で勝手に他人の物件の売却をすること(法律違反)ではないことでその書式は国土交通省の制定書式で3種類に分かれます。
一つ目は「一般媒介契約書」で委任を受けた業者の他にも同じ物件を別の不動産業者と媒介契約書を締結して競わしても構わないというもので、売主が自ら発見した買主と契約することができます。
二つ目は「専任媒介契約書」で売主は別の不動産業者と媒介契約書を締結することはできませんが、売主が自ら発見した買主と契約することはできます。
さらに指定流通機構に物件の登録が必要です。三つ目は「専属専任媒介契約書」で売主は別の不動産業者と媒介契約書を締結することはできませんし、自ら発見した買主と契約締結をすることもできません。
指定流通機構に物件の登録も必要になります。多くの業者は売買契約締結時に調印することが多いですが売却依頼を受けた時に締結をすることが良いです。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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