2026.08.03
19.契約条文の慣習とは
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2026/06/15
不動産買取不動産売却相続住宅ローン住み替え
売買契約書を締結すると必ず最後の方の条文に「この契約に定めがない事項又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い売主及び買主が誠意をもって協議し定めるものとする」とか「この契約に関する訴訟・調停その他一切の紛争の管轄裁判所を本物件の所在地の管轄裁判所と定めるものとする」という条文が入るのが一般的である。
このことも慣習であり、仲介する業者としても何かトラブルが発生したり、取引に支障が出ることを考慮し上記条文を記載することにより、法律だけでなく業界の慣行も最後には成約に役立てることも含んでいる。
管轄裁判所の件も訴訟を前提としているわけではないが取り決めをしておくことは重要なことである。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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