2026.08.03
20.売渡証と買付証
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2026/06/22
不動産買取不動産売却相続住宅ローン住み替え農地
売渡証」や「買付証」も慣行というべきものかも知れません。
すなわち買主様が物件を気に入って購入をしたい意思表示をする申込書的なものを「買付証」といい、その中に買い付けの金額はじめ諸条件を記載して売主様業者に渡すことにより売主様業者がその書面を売主に渡し条件が調えば(調わなくても反対条件を提示することもありうる)売主様から売主業者が「売渡証」を買主側業者に届ければ売買条件が調い契約書作成、締結に進めることになります。業界として業者として意思表示の確認として書面を預かることと思います。
法律的には意思表示は書面でなく口頭でも可能であり、明示でも黙示でも良い。民法第522条第1項には「契約は契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下申込みという)に対して相手方が承諾をした時に成立する」とあります。業界としては「売渡証」「買付証」には法的拘束力はありません。売買契約書締結前ならこれを破棄してもペナルティは発生しません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
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