44.不動産登記の種類

query_builder 2023/07/03
不動産買取不動産売却相続離婚農地事業承継別荘地
(両手に家二つ)12・19・27・34

不動産登記の主な内容を説明します。


建物を新築した時には「建物表題登記(表示登記)」を登記簿表題部に新しく作る登記です。


さらに新築建物に所有者を始めて設定する登記を「(所有権)保存登記」と言います。


不動産を売買、贈与、相続で不動産の所有者が変わった時にするのが「(所有権)移転登記」になります。


登記簿の乙区欄に担保の設定をしたり担保を抹消したりするのが「設定登記」、「抹消登記」になります。


また建物を壊した時には「滅失登記」が必要ですし、土地を分けたり合わせた時には「(土地)分筆登記」「(土地)合筆登記」や住所、地目が変わった時には「変更登記」が必要です。


登記簿の間違いがわかった時は「更正登記」「錯誤登記」も変更登記に含まれます。専門的なことが多いので司法書士に手続きを任せると良いと思います。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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