76.反社会的勢力の取引排除

query_builder 2023/09/25
不動産買取相続商業施設誘致
(家型つみき二つ)9・16・24・31

不動産業界として、売買取引の対象者として反社会的勢力とは取引をしないということを決めており、万が一取引があったとしても売買契約書の条文には反社会的勢力の排除の規定が必ず記載があります。


条文には反社会的勢力とは暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員を総称していいます。


又は自らの役員が反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、売買契約を締結するものでないこと、本物件の引き渡し及び売買代金の全額を支払いのいずれもが終了するまでの間自ら又は第三者を利用して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為等をしないこと、買主は売主に対して自ら又は第三者をして対象物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する等の条文が記載されています。


この契約そのものが無効になるし、解除された者は解除により生じた損害には相手方に対し一切の請求は行わないこととなります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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