75.クーリング・オフ

query_builder 2023/09/22
不動産買取不動産売却
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30


消費者契約法にあるような売買後に撤回や契約の解除をしたい場合には「クーリング・オフ」という制度は不動産売買にもあります。


宅建業法37条の2に規定があります。


但し宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約に限ります。


しかも不動産業者の事務所等以外の場所において買受けの申し込みをした者又は売買契約書を締結した者、買主は一定の場合を除き書面によりその買受の申し込みの撤回又はその売買契約を解除することができる。


不動産屋の口車に乗せられたりあやふやな意思で売買の申し込みや契約をさせられた場合に消費者を保護する規定である。


必ず「書面」で告知し書面の交付でその内容を告げられた場合において告げられた日から起算して8日を経過した時、逆に言うと8日間は無条件に申し込みの撤回等ができるということです。


しかし物件の引き渡しを受け代金全額を支払った後はクーリング・オフができないこともあるのでよく確認をした方が良いです。


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