2026.07.13
83.市街化調整区域の建築制限の例外
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2023/10/11
不動産売却住み替え商業施設誘致事業承継別荘地
市街化調整区域内の物件の建築は全てできないということではありません。
市街化区域が建物をたくさん建てられるところと考えれば市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ということになります。
この区域では知事が開発を許可するにあたり、建築物の敷地、構造、設備に関する制限を定めた場合にはこれに反する建築物は建築できない。
従って同区域内に既存の建物がある場合、使用はできますが再築はできません。
知事の許可がなければ建築はできません。
但し区域柄農林漁業者の居住用建築物、農林漁業の生産集荷の用に供する建築物、駅舎・図書館・公民館等公益上必要な建築物、都市計画事業の施行として行う建築物は例外的に建築ができます。
しかし、その後建築物を改築したり、用途変更をしたりして農林漁業者の居住用建築物や公益上必要な建築物以外の建築物にすることはできません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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