95.相続のこと

query_builder 2023/11/08
不動産売却相続
(両手に家二つ)12・19・27・34

「相続」とは何か?よく聞く言葉とは思いますが、民法882条に「相続は死亡によって開始する」とあり、人(法律的には自然人)が死亡して始まるのである。


民法896条には「相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、但し被相続人の一身に専属したものはこの限りではない」とあります。


被相続人(死亡した人)の財産を相続人たち(配偶者は常に相続人、被相続人の子供、被相続人の直系尊属である父・母、被相続人の兄弟姉妹、甥姪)が承継するのである。


相続人にはその相続ができる序列順番があります。


相続財産とは金銭、預貯金、有価証券、動産、不動産などの他債権や借金などの債務も含まれ原則として被相続人に属する一切の権利義務が含まれます。


また一身専属権とは、被相続人の運転免許証や宅地建物取引主任者などの個人の資格や被相続人への委任状の権利義務や生活保護の地位など被相続人が死亡により承継できない権利のことです。


当然相続人も死亡していては相続人の地位にはなれません。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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