(家型つみき二つ)9・16・24・31

遺言は「いごん」又は「ゆいごん」と言う。


一般的には形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後の為に遺した言葉や文章のことであり、法律では「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」となっています。


但し民法960条には「法律上の効力を生じさせるには民法に定める方式に従わなければならない」と規定されています。


方式には3種類あり第1は「自筆証書遺言」で遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自署しこれに押印をする方式(民法968条)、第2に「公正証書遺言」は遺言書の紛失の防止をしたり自筆できない場合には公証人役場で公証人に立ち合いの上作成をする方式(民法969条)、第3に「秘密証書遺言」とは遺言の内容を自分が死ぬまで秘密にしておきたい場合、公証人役場や弁護士等に預けておく方式(民法970条)があります。


この場合、遺言書の内容は書面にして封筒に入れ封印をしたものを中身内容よりも公証人役場で公証人の立ち合いで預けた日付などを確定させておくことで効力を生じさせるものであります。

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