2026.10.19
102.代襲相続
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2023/11/24
相続事業承継
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権失ったときはその者の子がこれを代襲して相続人となる」と民法887条に記載されているように、親より子が先に亡くなった場合にあてはまる財産の引継ぎ方です。
死亡した相続人に代わってその子が代わりに遺産を相続することになります。
この場合代襲相続人は実子として扱われます。
昔から「甥姪の相続権」と言われていました。
相続の順位は前にも説明しましたが配偶者は常に第1順位の相続人であり、次に被相続人の子、被相続人の父母、被相続人の兄弟姉妹の順序です。
子を代襲するのは子の子つまり被相続人の孫であり、兄弟姉妹を代襲できるのはその子つまり被相続人の甥と姪に限られます。
通常の相続手続き同様相続欠格者など相続権のない者であってはならないが胎児でも相続権があれば構わない。
また相続放棄をした者の子は代襲相続人にはなれません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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