2025.01.17
103.相続分
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2023/11/27
不動産買取不動産売却相続
相続財産を分ける割合を「相続分」と言い、相続人となった者が複数いた場合、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継することになるからです。
この相続分には、被相続人の指定で定まる指定相続分と指定がない場合に民法の定めるところによって決定される法定相続分があります。
指定相続分は遺言で共同相続人の相続分を指定することができるし、遺言で第三者に委託した第三者が指定することもできます。
又法定相続分は配偶者と子が相続人の時は配偶者が二分の一・子が二分の一です。
配偶者と父母である直系尊属の時は配偶者三分の二・直系尊属三分の一です。
配偶者と兄弟姉妹の時は配偶者四分の三・兄弟姉妹が四分の一です。子や直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ数人いて相続人になるときは各人の相続分は等しくなります。
相続財産の評価額が算定されてその額が基本になりますが、実際は具体的なケースを当てはめて算出することが必要になります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
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