2026.08.31
104.遺留分
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2023/11/27
不動産買取不動産売却相続事業承継別荘地
「遺留分(いりゅうぶん)」とは相続人中の一定の者に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の贈与又は遺贈によって奪うことができないものを言います。
遺留分権利者及びその承継人は受遺者又は受贈者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるにすぎません。
遺留分侵害額の請求権は遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知って一年経過後、又は相続開始から一〇年経過後には時効により行使できなくなります。
遺留分を有する者は兄弟姉妹以外の相続人です。遺留分の割合は父母のである直系尊属のみが相続人であるときは三分の一、その他の場合配偶者や直系卑属(ちょっけいひぞく・子や孫、ひ孫などの自分より後の世代にあたる直通する系統の親族のこと)が相続人に加わっているときは二分の一になります。
配偶者だけが相続人である時、直系卑属だけが相続人である時は二分の一、配偶者と直系卑属が相続人の時は各四分の一ずつ、直系尊属だけが相続人の時は三分の一、直系尊属と配偶者が相続人であれば直系尊属は六分の一、配偶者は三分の一になります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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