105.国民と納税の義務

query_builder 2023/11/29
住宅ローン
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

日本国憲法第30条には「国民は、法律の定めるところにより、納税に義務を負ふ。」とあり、「納税」は「勤労」と「教育」と合わせて国民の三大義務の一つと定められています。


また同じく第84条に「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」とあり、納税者たる国民は正しく税金を納めることが大切です。


又税金が国や都道府県市区町村(地方公共団体)が公的サービスを行うのに必要な費用に使われます。その法律を新たに決めたり、改訂したり、廃止したりするのは国民の選挙で選ばれた議員、即ち国会議員や地方議員らが国会や地方議会等で決めていきます。


そして通常経過措置や猶予期間告知期間を設けてこれら決められた税金を国民が納税をします。従って国民は所轄の税務署へ正しい申告を行い、税額を自ら納付することになり、これが「申告納税制度」といいます。

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