2024.12.06
120.住宅ローン等を利用してマイホームの増改築等をした場合
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2024/01/12
不動産買取住宅ローン住み替え
住宅ローン等を利用してマイホームの増改築等をした場合の控除を受けるための要件は
①自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものの増改築であること
②増改築等後6か月以内に入居し引続き居住していること
③増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
④床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
⑤民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
⑥住宅ローン等の返済期間が10年以上で分割して返済すること
⑦控除を受ける年の所得金額が2000万円以下であること
⑧次の(イ)~(へ)のいずれかに当てはまる工事で建築士等が発行する増改築等工事証明書などにより証明がされたものであること
(イ)増築、改築、大規模の修繕、模様替えの工事
(ロ)区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕 又は模様替えの工事
(ハ)家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下 の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事
(ニ)地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替え
(ホ)一定のバリアフリー改修工事
(へ)一定の省エネ改修工事
⑨補助金等の額を差し引いた増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
⑩自己の居住の用に供される部分の工事費用が増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であることが要件になります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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