2025.04.21
123.一般省エネ改修工事をした場合
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2024/01/19
不動産買取不動産売却住み替え
一般省エネ改修工事をした場合の控除を受けるための要件とは
①前回の「バリアフリー改修工事をした場合」の控除の要件で①~⑥に該当し
②次の(イ)~(ハ)のいずれかに当てはまる工事でその当てはまることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書により証明がされたものであること
(イ)(ⅰ)居室の窓の改修工事または(ⅰ)と併せて行う(ⅱ)天井等(ⅲ)壁若しくは(ⅳ)床等の1つ以上に該当する改修工事で改修した各部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となること
(ロ)(イ)の改修工事に併せて行われる一定の太陽光発電装置の設置工事
(ハ)(イ)の改修工事に併せて行われる一住宅ローン等を利用してマイホームの増改築等をした場合定の太陽熱利用冷温熱装置等の設置工事③一般省エネ改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであることが控除を受ける要件です。
控除額の算出方法は一般省エネ改修工事の標準的な費用(最高250万円)×10%=控除額(最高25万円)となります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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