122. バリアフリー改修工事をした場合

query_builder 2024/01/17
不動産買取相続住宅ローン住み替え
(電卓・家)14・17・25・32


マイホームで増改築してバリアフリー改修工事をした場合の控除を受けるための要件として



①自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものの改修工事であること 


②改修工事後6か月以内に入居していること


③改修工事をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること


④床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること 


⑤控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること 


⑥自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の工事費用の総額の2分の1以上であること



⑦控除を受ける方が次の(イ)~(ニ)のいずれにあてはまること


 (イ)50歳以上の方


 (ロ)要介護又は要支援の認定を受けている方


 (ハ)障害者である方


 (ニ)高齢者等である親族と同居を常況とする方


⑧次の(イ)~(チ)のいずれかに当てはまるバリアフリー改修工事でその当てはまることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書により証明がされたものであること


 (イ)廊下の拡幅


 (ロ)階段の勾配の緩和


 (ハ)浴室改良


 (ニ)便所改良


 (ホ)手すりの設置


 (へ)屋内の段差の解消


 (ト)引き戸への取替え工事


 (チ)床表面の滑り止め化


⑨バリアフリー改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであることが要件になります。


----------------------------------------------------------------------

横須賀・三浦の不動産売却相談センター

住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3

電話番号:046-833-3733

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG