2026.10.19
130. 贈与税
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2024/02/05
相続
個人から財産をもらった時は贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
「相続時精算課税」は親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
贈与税の申告と納税は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
納税については贈与税額が10万円を超えかつ納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由がある時は申請によりその納付を困難とする金額を限度として5年以内の年賦で納める延納制度があります。
この場合には利子税がかかるほか原則として担保の提供が必要となります。
又贈与により土地や建物を取得した時には地方税である不動産取得税がかかります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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