135.災害減免法

query_builder 2024/02/16
住宅ローン住み替え
(電卓・家)14・17・25・32

災害減免法とは正式には「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」といい、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害による被害者の納付すべき国税の軽減若しくは免除その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収若しくは還付に関する特例について規定した法律である。


災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときはその理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。


損失を受けた日に納期限が到来していない国税の猶予期間は納期限から1年以内又は確定申告書の提出期限までで、既に納期限の到来している国税は原則として1年以内の猶予期間となります。


災害減免法では住宅又は家財の損失額がその価格の2分の1以上である場合で、その年分の所得金額が500万円以下は所得税及び復興特別所得税の軽減額は全額免除、500万円超750万円以下は2分の1の軽減、750万円超1000万円以下は4分の1の軽減となります。


所得金額が1000万円超の方は軽減等を受けられません。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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