141.不動産取引における土壌汚染の懸念取引

query_builder 2024/03/01
住み替え商業施設誘致農地事業承継別荘地
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33


不動産取引については、色々な物件が該当します。中でも「土地」取引は単体の場合もありますが、色々な上屋、建物付きで取引するのが一般的です。


その対象物件がガソリンスタンド、クリーニング店やその工場、メッキ工場やその跡地、自動車整備工場、印刷工場、窯業、金属加工工場、病院、写真屋や現像工場、焼却炉、生コン工場、銭湯、田畑、合成ゴム工場、農薬工場、塗装・顔料工場などの場合は、指定された土壌汚染物質が地質内に含有されていることが角度高く、事前調査が必要となる物件と思われます。


しかもその物件の買主がディベロッパーやマンション分譲業者の場合は、買主が物件取得後新築再販時に土壌汚染調査の報告を求められているので土壌汚染の調査結果は必須となるはずで土地所有者には負荷が課せられます。


また該当土地の土の入れ替えの負担費用によっては、取引価格を超えるため取引不能になったケースを何度か経験していますので、土地所有者が該当土地を取得した経緯や業者としては、不動産登記簿謄本の過去の地目欄や過去の地歴を調査しておくことも必要と思います。


また取引の対象地だけではなく土壌汚染は隣地が該当する業種や工場、その跡地などの場合も汚染の可能性がありますので、その辺も事前に十分に調査をする必要があります。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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