146.低濃度PCB廃棄物の処理方法

query_builder 2024/03/13
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低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可をする施設で処理を行っています。


PCB濃度が0.5mg/㎏を超え5.000mg/㎏以下のPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物等を除く)及び微量PCB汚染廃電気機器等については、低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。


橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等についてはPCB濃度が0.5mg/㎏を超え100.000mg/㎏以下が低濃度PCB廃棄物となります。


汚染物等のPCB濃度の測定方法については、環境省から「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5判)」が示されています。


絶縁油の入れ替えができないコンデンサーは平成3年以降に製造されたもの、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では平成6年以降に出荷された機器でメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされていますので、専門業者に判別、処理依頼を委託すると良いと思います。


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