2026.06.08
153.法律改正で事前調査の結果報告掲示の必要性
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2024/03/29
不動産買取不動産売却住み替え
前回説明しましたが、解体工事の依頼を受け、対象物件の現地確認をして事前調査は特定建築材料の使用の有無の確認が目的でした。
石綿の使用がない場合、レベル3の建材のみが使用されている特定工事の場合、レベル1と2の石綿の飛散性が高い建築材料が使われている届出対象特定工事の場合に分けられていて、行政には騒音や振動、対象物件の写真や工事行程表等の解体工事必要書類とともに届け出で済んでいました。
事前調査も物件の設計図書やその他の書面から特定建築材料の有無の確認と現地で有無を目視調査で良かったのです。
その後工事現場に「解体工事のお知らせ」看板の隣に「事前調査結果」(調査を実施した業者名、調査方法、調査日、調査結果、特定工事に該当する場合には特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類の5項目)を石綿の有無にかかわらず周辺住民が見やすい場所に掲示をしなければならなくなります。
これが平成26年(2014年)の改正大気汚染防止法で事前調査が必要になりました。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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