154.2021年から3年連続の法改正の内容

query_builder 2024/04/01
相続商業施設誘致事業承継
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

アスベスト(石綿)に関する主な法令に「大気汚染防止法」があります。


この法律の改正が2021年(令和3年)から3回に分けて毎年段階的に施行されています。


2021年の法改正は、工事前にはアスベスト事前調査の方法の法定化、工事中にはレベル3建材を規制対象に追加、工事完了後には特定粉じん排出等作業の記録の作成・3年間の保存というすべての段階で規制が強化、追加されました。


2022年の法改正は、工事前にレベル3も対象に含めアスベスト事前調査結果の報告の義務化がされました。


報告対象の工事内容は解体工事だけでなく、リフォームやリノベーション等の改修工事、建築設備の取り付け・取り外しも該当します。


そして2023年の法改正は、2023年10月1日以降は工事前にはアスベスト事前調査・分析の資格要件を新設し有資格者によるアスベスト事前調査・分析の義務化がされます。


事前調査ができる有資格者とは「特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)」「一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)」「一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)」の3つのうちの1つを有する資格者のことです。作業を開始する14日前までに都道府県等に届け出を行い、石綿飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。

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