2026.08.31
155.不動産取引と道路のこと
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2024/04/03
不動産買取不動産売却別荘地
以前に「道路」に関して接道や幅員、道路斜線制限に簡単に触れたことがありましたが、改めて「道路」について気付いたことを説明してみます。
不動産取引の時、不動産業者は「重要事項説明書」で「道路」については敷地の接道義務、接道の状況、敷地と道路の関係図、私道にかかる制限、建築物の高さ制限に関連して道路の斜線制限等について説明や資料提示が必要になります。
「道路」は原則として幅員が4m以上でなければなりません。
また、建築物の敷地は接道義務といって道路に2m以上接していなければなりません。
2m以上接していなければ建物の建築はできません。
道路の幅員が4m未満でも道路として取り扱われる場合があります。
道路の中心線から2mの線を道路境界線として、この部分は自分の土地であっても建築物の敷地とすることはできません。
容積率や建蔽率の敷地面積には算入されません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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